第1条(名称)
本スクールの名称は「A-1キッズスクール」(以下本スクールという)と称します。
第2条(運営)
本スクールの運営管理は静岡県富士市柚木370-3「株式会社エイワンスポーツプラザ」が行ないます。
第3条(目的)
本スクールは、生きる力が身につく地域教育を実践し、未来を担う心豊かな子どもたちを育てることを目的とします。
第4条(会員)
本スクールの会員は本会則・細則および本スクールが定めた事項に従うものとします。
第5条(教室)
本スクールは、別に定める要件のコースおよびクラスをおきます。
第6条(会員資格)
会員は本スクールの審査基準に適した方とし、次の各号に該当する方とします。
但し、未成年者の場合は、保護者の同意を得て入会できるものとします。
1.定期健康診断を受け、自己又は保護者による健康管理能力を有する方。
2.本スクールの趣旨に賛同された方。
3.本スクールの会則・細則などを承認された方。
4.正規の手続きをして在留する外国籍の方。
5.第15条に定める除名に該当しない方。
6.過去に本スクールを除名されたことのない方。
7.妊娠をしていない方。
8.本スクールが指定するクレジット会社の審査が通る方。
9.暴力団関係者でない方、刺青をしていない方(タトゥー又はそれに類似するプリント類をされている方)
第7条(会員資格の期間)
会員資格の有効期限は入会日から会員資格喪失の時までとします。
第8条(入会手続き)
本スクールの入会を希望する方は、所定の申し込み手続き行い、承認を得た上で、入会金及び月会費、年間登録費を納入するものとします。
第9条(入会金)
入会金は別に定める金額とし、理由のいかんにかかわらず、これを返還しないものとします。
第10条(会費)
会員は別に定める月会費、年間登録費等を施設利用の有無にかかわらず前納で支払うものとします。
第11条(利用料)
会員は施設の利用に際し、別に定める金額の利用料を支払うものとします。
第12条(譲渡禁止)
会員資格はこれを他に譲渡できないものとします。
第13条(コース・クラスの変更)
会員は本スクールが承認した場合、以下のような所定の手続きを経た上で、コース・クラスの変更ができるものとします。
1.所定の実費(カード代等)を支払った場合。
2.入会金に差額が生じた場合、返金はいたしません。
3.変更は、月単位とします。
第14条(休会及び復会)
1.会員が休会する場合は所定の手続きを経て、休会するものとします。
(1)休会は、月単位で全休する場合とし、本スクールに定める休会料を支払うものとします。
(2)休会期間中の会費は免除されるものとします。
2.休会した会員の復会は、休会届時の休会期間が経過したときに自動復会となり、所定の会費を支払うものとします。
第15条(会員資格の一時停止・除名)
会員及び付添の方が次の項のいずれかに該当した場合、本スクールは、その会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
1.本スクールの名誉・信用を損傷し、また他の会員に著しく迷惑となる行為をするなどの秩序を乱した場合。
2.本会則・細則および、本スクールが定めた事項に違反した場合。
3.施設・設備等を故意に損壊した場合。
4.第6条の会員資格が欠けた場合。
5.会費その他支払いを滞納し、本スクールからの期限を定めた催告にも応じない場合。
6.本スクール内において、本スクールの許可を得ずに商業行為などを行ったとき。
第16条(退会)
会員が退会する場合は所定の手続きを経て、会費その他未納金のある場合には、これを完納し退会するものとします。
第17条(会員資格の喪失)
次の場合、会員はその資格を喪失します。
1.退会
2.除名
3.死亡
第18条(会員証)
本スクールは会員に対し会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1.会員は、本スクール施設ならびに「湯らぎの里」その他提携する、特典を受けられる施設を利用するときは、会員証を掲示しなければなりません。
2.会員証は記名式とします。(会員の氏名を記入)
3.会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
4.会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本クラブに届け出、再発行の手続きをとるものとし、この際、所定の再発行料金を支払うものとします。
5.会員は、本スクールを退会するときは、会員証を速やかに返還するものとします。
第19条(変更事項の届け出)
会員は住所・連絡先および、その他入会申し込み書記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出るものとします。
第20条(義務)
会員ならびに保護者(付き添の方を含む)は、本スクールの諸規則を厳守し、品位並びにマナーの向上を図り、会員の健やかな心身の成長を応 援するため、相互理解、相互協力につとめます。
第21条(ビジターの利用)
本スクールは、会員の施設利用に妨げにならない範囲で、以下の場合、会員以外の方が有料または無料のビジターとして本スクールを利用することを認めるものとします。
1.企画・イベント等で施設を開放した場合。
2.体験利用者等に、施設の利用を認めた場合。
3.本スクールは、ビジターの人数を制限したり、施設利用を制限したりすることが出来るものとします。
第22条(休業日)
1.本スクールは、施設・設備の点検、補修のため、別に定めるとおり休業します。
2.本スクールは必用に応じて、営業時間の変更、臨時休業日を設けることができます。
第23条(施設の利用)
1.会員及びビジター(付き添の方を含む)は、本スクールの利用に際し、別に定める規則、掲示物によるルール・マナー等を守り、これに従うも のとします。
2.本スクールは必用に応じて、施設の一部利用を制限することができます。
3.本スクールは各種スポーツ等の普及発展を目的として、当該施設を利 用として各種スクール・競技会・講習会・特別行事等を開催、運営することができるものとします。
第24条(スクールバスの利用)
会員がスクールバスを利用する場合は、所定の申し込み手続きを行い承認を得た上で、利用するものとします。
第25条(施設の利用ができない方)
次の各項に該当する方の施設利用はこれを禁止します。
1.不法滞在する外国国籍の方。
2.心臓病、腎臓病、呼吸器疾患、てんかん等その他医師により運動を禁じられている方。
3.伝染病その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方。
4.本親子スクールの受講生で、母親の妊娠の確認ができた方(但し、本スクールに本人の申し出が必要となります。)
5.プールに入ることが不適当な体調の場合。(スイミングスクールのみ)
第26条(施設の閉鎖、変更、休業)
1.本スクールは次の場合、施設の全部または一部を閉鎖し、または変更することがあります。
(1)天災、法令の制定改廃、行政指導、著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合。
(2)施設の改造、または補修の場合。
(3)経営上の理由がある場合 2.本スクールが前項により全施設について長期休業した場合は、会費は次のとおりとします。但し、返還する会費は無利息とします。
(1)1ヵ月休業した場合は、月会費はいただきません。
(2)月間16日以上1ヵ月未満休業した場合は、月会費の半額をいただきます。
(3)月間15日以内休業した場合は、所定の月会費をいただきます。
第27条(免責事項)
会員及びビジター(付き添の方を含む)は、施設利用に際して生じた人的・物的事故については、本スクールは一切損害賠償の責を負わないもの とし、会員及びビジター(付き添の方を含む)は、これについて一切の異議を申し出ることはできないものとします。
第28条(会員等の損害賠償責任)
会員(付き添の方を含む)及び未成年の会員の保護者は施設の利用中自己の責に帰すべき事由により、本スクールまたは第三者に損害を与えた場合は、すみやかに、その賠償の責に任ずるものとします。会員(付き添の方を含む)及び未成年の会員の保護者が同伴、紹介したビジターについては、会員(付き添の方を含む)及び未成年の会員の保護者が連帯して賠償の責に任ずるものとします。
第29条(本スクールの賠償責任及び免責)
1.会員及びビジター(付き添の方を含む)は、本スクールの利用及びスクールバス乗車に際して発生した、人的、物的事故については、本スクールに過失がある場合には、本スクールが契約する保険の範囲内において賠償するものとします。
2.会員ならびに会員が同伴・紹介したビジター(付き添の方を含む)が、駐車場並びに本スクール利用に際して生じた人的・物的事故については、本スクールは、一切損害賠償の責を負いません。
3.会員ならびに会員が同伴・紹介したビジター(付き添の方を含む)が、駐車場並びに本スクールの利用に際して生じた盗難、紛失については、本スクールは一切損害賠償の責を負いません。
4.妊娠された方の本スクールを使用した際に生じた人的・物的事故について、本スクールは一切損害賠償の責を負いません。
第30条(会費等の変更)
入会金・年間登録費・月会費・利用料については、経済情勢の変動により 変更する場合があります。
第31条(個人情報保護法)
本スクールは、個人情報保護法を厳守し、末尾記載の個人情報保護方針に従ってこれを運用します。
第32条(細則等)
本会則に定めのない事項ならびに業務遂行上必要な事項は、細則・利用規則等によるほか必要に応じて、本スクールにおいてこれを定めること ができるものとします。
第33条(改定)
本会則・細則の改正は、本スクールが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。会員への告知は、本スクールからの通知または施設内への掲示その他本スクールが相当と認める方法によります。